PDFファイルの閲覧・ダウンロード方法

 「かわら版」では、PDFファイルの閲覧・ダウンロード方法を2009年2月10日から変更しました。
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2010年1月28日木曜日

かわら版第13号(Web版)

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2010年1月5日、京王グループ西東京バス・多摩バスでは路面凍結によるスリップ事故が多発した。前日(1月4日)の天気予報では夜間降雪の予報が出ていたが、降雪にはいたらず雨となり、この雨が凍結し、道路が滑りやすくなったことによるものである。
会社が掲示した「事故警報」によれば、西東京バス楢原営業所で有責事故3件、同五日市営業所で有責事故1件、同恩方営業所で有責事故2件、人身事故1件と事故が多発した。会社は言う。「これは、「輸送の安全の確保」を使命とする運送事業者として、恥ずべき結果である」「プロドライバーであることを肝に銘じ、今後、本日同様の路面凍結や積雪等異常気象時は、予測運転・車間距離の確保および必要に応じた徐行運転を再徹底すること」と。
この運輸部発の「事故警報」を読む限り、まるで1月5日の事故多発の責任はすべて運転士にあると言わんばかりである。

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しかしながら、そもそも、前日(1月4日)昼には降雪予報が出ていて、道路凍結の危険を予測できたにも関わらず、なんら具体的安全対策をしなかったのは会社である。仮に対応しようと思ったところで、現状、会社は予備要員を置いておらず、前もって路線状況の把握や、路面凍結のおそれがある危険箇所への塩カリ撒きなど、対応できなかったのではなかろうか。
安全対策すらせず、事故が起きたら「プロドライバーであることを肝に銘じ」ろ!とだけ言ってみたところで、無意味である。実際問題、学歴不問・バス運転未経験者の、成り立てホヤホヤのバス運転士だらけの職場であり、しかもバスの事故は年間およそ300件にものぼっているのだ。今回のように、路面が凍結した悪路でも運行させているのはまぎれもなく会社であって、結果(事故)に対する原因は会社にあるのである。
ついでに言うとすれば、ご都合主義で「プロドライバー」とか言ってみても、内実、給与明細(時給制であり手取り14万の時も・・・)をみてヒヤリ・ハットするほど安価な賃金労働者集団ではないか・・・
また、豊富な経験から危険を予測し回避するための対応策をとるべき立場にあり、安全運行を統括している運輸部長寺尾一彦は、一体何をしたのか? 積雪等異常気象時にも関わらず、なんら具体的対応をしなかったのである。口先では「『輸送の安全の確保』を使命とする運輸事業者として」等々言うものの、蓋をあければこのザマなのである。安全問題にまじめに取り組み、予備要員を確保していれば、防げた事故であったと言えなくもない。

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昨年12月28日の夜、運転士と多摩バス労働組合執行部役員が食堂で除雪車と普通列車が正面衝突したニュースを見ながらこんな話をしていた。「雪の多い地域はこの時期、列車を走らせなければいいよな」と。
事故の原因は普通列車が入線する線路に除雪車が進入した事によるそうだが、除雪車を運転していた運転士は、駅員に指示されてその線路に入線したと証言している。つまりは仕事上の指揮命令の伝達が上手くいっていないという事である。なるほど列車の現場では最近、保線に携わる労働者が委託会社によって行われているという実情がある。言ってみれば合理化の名のもと保線に携わる労働者の人件費を安く済ませることが狙いである。
しかし、そうなると連携しなければならないはずの労働者同士で別会社となるため、仕事の指示の連携が上手くいかず、人身事故の原因にもなっている。多摩バスとよく似ているが、この様な実情を鑑みれば、執行部の「走らせなければいい」といった単純な問題ではない・・・それどころか、「不採算部門のコスト削減」という名で雇用も労働条件もすべて破壊され、安全の崩壊に向かって転げ落ちているのだ。

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西川・黒田は委員会として路線委員会、高速委員会という小委員会を発足させた。委員会の趣旨は現場で起こる様々な問題をスピーディーに解決するために、小委員会のメンバーが現場で情報収集し、解決策を出そうということのようである。しかしながら、本来ならば執行委員会として取り組むべき課題であるにもかかわらず、責任逃れをするために設置したのではないかと思えてならない。すなわち、組合員を委員会に入れ、職場の不満が発生しても、「委員会の委員となった組合員が一生懸命やってくれているから仕方がない・・・」という方向へガス抜き目的に使っているだけではないのか。
ところでこの委員会設置は誰が要求したのか、会社の要請で設置したのか、分からない。いずれにせよまともに機能しないというのがこれまで見てきた委員会である。前回の路線委員会は年間3回やったかどうかと言うシロモノであり、肝心の何をやったかについては不透明であり不明である。以前、ダイヤ委員というのも設置し組合員が委員となったところ、ダイヤ「改正」毎に運転士にとって一向に良くなるどころか、様々な問題が発生するばかりである。

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  • ダイヤ「改正」で早朝増えるの? 営業時間を延長したら、ますます不規則になる?手当てを請求できないのか?
  • 組合に路線を変更するのはやめろって言ったのに、抵抗しないのか!また安くなっちゃう。うちの組合は会社の代理人だろ。バス停増やすと大変なのは運転手だけ。
  • 水無瀬橋と横川の間の新バス停(案)は渋滞迷惑になるよね?反対できないですかね?何で知らないうちに決まってるのか?です。客はイライラするよね。客の為と思っているのか?新しい施設とかが出来て利用が増とかならともかくです。渋滞対策で駅での折待余裕必要ですね。
  • 会社は人ばかり入れて金あるんだったらうちらの単価上げてもらいたい!増務も減り生活問題だ。
  • 1月5日の事故は会社がなにもしないからだろ。前は塩カリ撒いたり、チェーン巻いたりしてたのに・・・
  • 組合活動費600円?それって休日に組合活動した場合だけの話で、普段は100%でもらってます。しかも彼らは保険料やら税金安くなってます・・・
  • 執行部は大会で決まったことをなぜ守らないのか。2008年の活動費も詳細は出さないつもり?
  • 深夜急行乗らないから赤字じゃないのかな。路線の売上を食ってる。社長は儲かると言ったのにおかしな会社だ。俺たちに還元しろ。
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「夜行バス車内仮眠時間を「非労働時間化」」の問題について。会社は、「夜行バス車内仮眠時間」をこれまで「労働時間としてカウントしている」と言い、今度は(「夜行高速バス乗務時の車中仮眠時間取扱い変更について(非労働時間化・手当化)」12月11日付文書)「手当て」は払うと言っている。そこで疑問に思うのは、「折返し運行待ち時間(○休や□休)」のことも、会社は「非労働時間」と呼んでいることである。すなわち、路線バスの「折返し運行待ち時間(○休や□休)」はもともと賃金対象の労働時間ではないのか、ということである。夜行高速バスの「非労働時間」のみ賃金対象時間で、路線バスの「非労働時間」が賃金対象時間外の扱いではへんであろう。


●ビル管理会社の従業員が従事する泊り勤務の間に設定されている仮眠時間が労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例
大星ビル管理事件(最高裁第一小法廷判決平成14.2.28労判822号5頁)

「不活動仮眠時間において,労働者が実作業に従事していないというだけでは,使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず,当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって,不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。」

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